1957-10-15 第26回国会 参議院 法務委員会 閉会後第1号
憲法問題の審判をおもな権限とすることの可否につきましては、裁判所、検察官側は、最高裁判所に憲法の付与した高い使命と性格から見まして、当然憲法違反等にその審判の範囲を限定すべきであるとし、弁護士側は、現行法のように憲法違反、判例抵触等のみをその審判の対象にすることは、最高裁判所と一般国民とか遊離するから、一般法令違反まで拡張すべきてあると強調していました。
憲法問題の審判をおもな権限とすることの可否につきましては、裁判所、検察官側は、最高裁判所に憲法の付与した高い使命と性格から見まして、当然憲法違反等にその審判の範囲を限定すべきであるとし、弁護士側は、現行法のように憲法違反、判例抵触等のみをその審判の対象にすることは、最高裁判所と一般国民とか遊離するから、一般法令違反まで拡張すべきてあると強調していました。
最高裁判所のこのような性格及び構成にかんがみ、その取り扱う上告事件の範囲をいかにするかという問題は、すでにその発足当時から存在していたのでありますが、まず、刑事訴訟につきましては昭和二十四年から施行された新刑事訴訟法によりまして、訴訟手続に根本的改正が加えられ、第一審における公判中心主義の徹底、控訴審の事後審化とともに、上告理由の範囲は、憲法違反、判例抵触等の重要な事項に限定され、これによりまして、
しからば、やはり、そういうような憲法問題、判例抵触等の、あるいは判例の変更等の重要な案件も、幾つにか分けて大法廷を構成したらいいじゃないか、こういう考え方もできますが、そういたしますと、先ほど申し上げたように判例の安定性が欠ける。そうして時に食い違った判例が出るということになりましては、非常な大問題でありますから、こういうことは許されない。
最高裁判所のこのような性格及び構成にかんがみ、その取り扱う上告事件の範囲をいかにするかという問題は、すでにその発足当時から存在しておったのでありますが、まず、刑事訴訟につきましては、昭和二十四年から施行されました新刑事訴訟法によりまして、訴訟手続に根本的改正が加えられ、第一審における公判中心主義の徹底、控訴審の事後審化とともに、上告理由の範囲は、憲法違反、判例抵触等の重要な事項に限定されまして、これによって
最高裁判所のこのような性格及び構成にかんがみ、その取り扱う上告事件の範囲をいかにするかという問題は、すでにその発足当時から存在していたのでありますが、まず、刑事訴訟につきましては、昭和二十四年から施行された新刑事訴訟法によりまして、訴訟手続に根本的改正が加えられ、第一審における公判中心主義の徹底、控訴審の事後審化とともに、上告理由の範囲は憲法違反、判例抵触等の重要な事項に限定され、これによりまして、